クレジット、消費者金融、住宅ローンなどの借金でお悩みではありませんか?
竹村法律事務所は、個人・法人の債務整理問題(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求)の解決に取り組んでいます。
当事務所の特色
- 複数の弁護士が在籍しており、迅速にご相談希望に対応致します。
- メール・面談での無料相談が可能です。
- ご依頼後、迅速に受任通知を発出し、依頼者様への直接の督促を止めるよう尽力します。
メール相談をご希望の場合
1 問い合わせフォームから相談内容をご送信下さい。
2 原則として翌営業日中に弁護士から回答内容をメールでご返信致します。
ただし、ご相談内容によっては弁護士から電話で回答させて頂くこともあります。
面談相談をご希望の場合
1 面談相談は予約制です。
011-215-1705にお電話ください。
又は、問い合わせフォームから相談予約のメールをご送信ください。
2 ご相談の内容と弁護士の予定を確認した上で、相談日程の調整をさせて頂きます。
平日の夜間や、土日祝日の相談にも可能な限り対応しておりますので、希望があれば受付の際にお伝えください。
3 面談相談当日は、当事務所までお越し下さい。
相談時間は、45分程度を目安にしております。お手持ちの関係書類(請求書、裁判書類など)をご持参下さい。その他、借入先、概ねの借入開始時期、各借入先からの借入額をメモで作成してお持ち頂けますと、スムーズに相談を進められます。
4 相談の結果、弁護士に依頼することが望ましいと判断したときは、解決の見通しや弁護士に依頼した方が良いと考える理由を説明し、弁護士費用についてもご案内します。
弁護士に依頼するかどうかを、相談の場で決める必要はありません。回答内容を踏まえて、後日ご返答頂いてもかまいません。
受任後の流れ
1 面談相談にて、委任契約を締結
※債務整理には弁護士会の規則により弁護士の面談義務が課されております。依頼したい方は当事務所へお越しいただき、弁護士と面談の法律相談を受けて頂くこととなります。
2 借入先への通知
委任契約を締結したら、直ちに受任通知書を発出します。これにより、一般の貸金業者からご依頼者様へ直接督促が行くことはなくなります。
3 事件処理
任意整理、個人再生、自己破産、法人破産といった依頼内容に応じて当事務所が事件処理を進めます。
いずれの依頼も、ご依頼者様には必要書類のご準備をお願いすることになります。その折には改めて説明の上、ご準備頂きたい書類のリストをお渡ししております。
個人再生や自己・法人破産は、裁判所への申立てを行うことになります。
事情を伺った上、弁護士が申立て書類を作成致します。
4 借金問題の解決
任意整理の場合、依頼者様は返済計画が組み直された返済を行うことになります。
個人再生の場合、裁判所から再生計画の認可を得て、当該計画通りの返済を行っていくことになります。
自己破産の場合は、破産を裁判所に申し立て、免責決定を得ることで、(一部の非免責債権を除く)借金の返済義務がなくなります。
法人破産の場合、破産を裁判所に申し立て、破産手続が途中で廃止となり、その時点で、破産手続が終了となることが多いです。