相談前

従業員の業務上横領につき、企業の依頼者様からご相談がありました。

相談後

お金の流れに関するチェックを行った上、間違いなく横領行為が存在することを確信して、従業員に確認したところ、横領行為を認めました。
そこで、直ちに現在手持ちのお金から被害弁償をするよう求め、一部の被害を回復しました。
残部について話し合おうとしましたが、会社に来なくなり、居所も不明となってしまったため、残額について告訴するに至りました。

竹村 翔弁護士からのコメント

企業の横領被害に関しては、事実の確認ができ次第、一部なりとも被害回復を目指すべきだと考えております。時間をかけるだけ、加害者は財産を費消し、又は隠匿してしまいます。多くの企業様は、従業員への温情か、あまり返還の請求をしないようですが、多くの場合、その後居づらくなった加害者は姿を消します。企業に生じた損失を早めに回復しておかないと、その後回収できなくなる危険性がありますので、ご注意下さい。