70代 女性

相談前

横断歩道を渡ろうとした被害者(自転車)が、右折してきた自動車に衝突され、被害者は死亡してしまいました。
被害者のお子さんがご相談にいらっしゃいました。
相手方保険会社からは、力学計算に基づき、被害者の損害につき10~20パーセントの過失相殺がされるべきだと主張されていました。

相談後

その計算根拠が不相当だったため、提訴の上、過失相殺がなされるべきではないと主張しました。半年ほどの裁判の後、裁判所に被害者に過失がないと認定してもらい、4000万円強を取得する内容の和解により解決しました。

竹村 翔弁護士からのコメント

死亡事故のように多額の賠償金が生じる場合には、1割や2割の過失が、数百万円分に相当することがあります。そのため、被害者側は過失がなるべく小さくなるよう論理を組み立てていくことになります。この事案では、幸い裁判所は私の主張を認めてくれたので、無事納得のいく解決をすることができました。