加害者側として対応した一例
70代 女性
相談前
依頼者様は、事故を起こしてしまい、被害者から3500万円程度の支払を求めて訴えられてしまいました。
私としては、被害者が被害に遭われたことは大変気の毒ながら、上記金額が現在の裁判実務上認められている金額と大きくずれていると感じたため、損害賠償額の減額に力を尽くすことになりました。
相談後
過失相殺、一部損害額の否認など、十分な反論を行い、1000万円程度で和解を成立させることができました。
竹村 翔弁護士からのコメント
ご依頼者様の苦しみを表現するための手段として、通常より多額を請求してあげたいという被害者側弁護士の気持ちを理解できる部分もありますが、現実の裁判実務で認められている金額と余りにずれている場合、被害者側の主張を裁判官が懐疑的に見てしまい、かえって獲得できる賠償金額が目減りしてしまうこともあるのではないか、と思います。
私は、裁判実務を意識しつつ、依頼者様によく説明し、ご納得頂いて、交渉や裁判を進めていきたいと思っています。