駐車場内の軽微物損事故(交渉で解決)
依頼主 50代
相談前
依頼者様は、駐車場内でのすれ違い事故で、相手方保険会社の主張する過失割合に納得できないとしてご相談にいらっしゃいました。
軽微物損事故(いずれの車両も10万円程度の損傷)でしたが、弁護士費用特約が付保されており、その特約で対応してほしいというご希望でした。
相談後
ご希望通り、弁護士費用特約で対応したため、費用はかかりませんでした。
私が相手方保険会社に対して根拠と共に過失割合を主張した結果、相手方の譲歩により、依頼者様にとって満足のいく結果となりました。
竹村 翔弁護士からのコメント
このような軽微物損事故でも、弁護士費用特約があれば、ご自身の負担なく弁護士が対応することができますので、軽微物損事故の際には弁護士費用特約の有無をよくご確認下さい。