50代 男性

相談前

センターオーバーしてきた車両に衝突され、頸椎捻挫・歯牙欠損を生じたとしてご相談にいらっしゃいました。
依頼者様は自営業者でしたが、その後営業活動が極めて困難になり、新規顧客を獲得できず、大きな損失が生じてしまいました。相手方保険会社はその損失を損害と認めなかったため、提訴しました。

相談後

事故前の売上げや営業活動の内容等、詳しく記録を残しているご依頼者様だったので、その点を詳細に主張しました。裁判官に、業務を行っている依頼者様の姿が見えてくるように、丁寧に説明しました。
結果、営業損害の一部を認めて貰う形で和解しました。
後遺障害が残らなかった事案でしたが、500万円近い賠償金を得ることができ、依頼者様には大変喜んで頂けました。

竹村 翔弁護士からのコメント

自営業者の休業損害は、交通事故の損害計算の中で一・二を争う、難解な問題であると思います。算定が極めて難しく、見通しを立てることも非常に難しい事案です。
とくに、「営業ができなくなった」ことと、「売上げが下がった」こととの因果関係を立証することは至難の業です。
この事案では、営業と売上げの相関関係が比較的分かりやすい事案でしたが、営業先の記録などが全くない場合や、商品の値段の変動が大きい場合(生鮮食品など)などは、お手上げと言わざるを得ないこともあります。
それでも、できることを全て行い、裁判官に損害発生を印象づけるよう、説明を尽くす姿勢が大切だと考えています。