40代 男性

相談前

依頼者様は路肩に停車していたところ、依頼者様の前方の路肩に停車しようとした相手方車両が、その左後部を依頼者様の車両に接触させました。
相手方は、依頼者様の車両が前進してきたから接触したのだと主張し、依頼者様に賠償を請求して提訴してきました。

相談後

自動車の傷の態様から、こちらが動いていないことを立証し、相手方の賠償請求を排斥しました。

竹村 翔弁護士からのコメント

自動車に残った傷から、どの角度でどのように接触したのか、その時の両車両の速度はどうだったか、接触した瞬間にブレーキを踏んだか等、分かることは実はたくさんあります。この点は、保険会社側の弁護士として経験を積んだからこそ気づける部分でもあり、私にとっての強みになっています。
もちろん、傷から判断できないことも多くありますから、傷のみから直ちに事故態様を確定することはできないことが多いですが、傷一つとっても目の付け所がある、ということは間違いありません。