40代 男性

相談前

依頼者様は、幹線道路を直進中、右車線から進路変更してきた車両に衝突されました。
相手方からは、相手方が直進中、左車線から依頼者様が車線変更してきたため本件事故になったと言われ、主張が平行線になったため、ご相談にいらっしゃいました。

相談後

訴訟提起の上、相手方の言い分を整理していくと、明らかな矛盾があったため、尋問手続き(裁判所で両当事者の言い分を聞く手続き)にてその点を指摘し、相手方の主張の矛盾を明らかにした上で、当方に有利な和解案を了承し、事案を解決しました。

竹村 翔弁護士からのコメント

どちらが車線変更してきたかという、言い分以外に決め手がない事案でした。
この事案では、たまたま相手方がミスをしていたため、その点を尋問で指摘し、無事当方の主張が認められたというケースでした。
ただ、尋問により結論が変わるケースは10件に1件程度と言われており、このケースはたまたまうまくいった、という事案です。残念ですが、いつもこうは行かないのが現実です。
それでも、何とか相手方の主張の矛盾を探し、時には事情を一番よくご存じの依頼者様と一緒に考えることで、有利な解決を図ることに日々全力を尽くしております。