60代 男性

相談前

多額の借金を抱えている弟が死亡したようで、とつぜん債権回収会社から請求書が送られてたため、どうすればよいかわからず、ご相談にいらっしゃいました。

相談後

相談者様は弟の死亡を知らなかったのであれば、それを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば良い旨お話しし、放棄の申述のお手伝いまでさせて頂きました。

竹村 翔弁護士からのコメント

とつぜん多額の請求が届いて右往左往してしまう方が多いですが、相続放棄をすれば債務を負わなくて済みます。相続放棄には期限があり、また、相続放棄をするためにはやってはいけないこともございますので、なるべく速やかに弁護士にご相談になるべきだと思います。