未成年の息子が万引きで逮捕され、示談を成立させ保護観察となった例
60代 女性
相談前
18歳の息子が万引きして逮捕され、いても立ってもいられず私にご相談にいらっしゃいました。
相談後
まずは早急に被害弁償を行うこと、できれば示談して宥恕(ゆるしてもらうこと)を得ることをご提案し、打ち合わせ終了直後、私と連れだって謝罪と弁償に行きました。
宥恕を得ることはできませんでしたが、お金は受け取って貰えたので、これを検察官に報告しました。
少年は少年審判にかけられましたが、親が早期に被害弁償を行ったことが高く評価され(少年の過ちを正す意欲を強く持っていると認定されました)、無事保護観察となりました。
竹村 翔弁護士からのコメント
少年事件では、成年の事件とは全く異なる考慮が必要となります。非行の悪質さも重要ですが、親の関与や少年の反省の程度という点も重視されます。 そのため、なるべく早く親御さんのお話を伺い、今後の関与についてご相談すると共に、少年に何度も会い、よく話を聞いて、心を開いて貰えるよう努力しています。