10代 男性

相談前

通りすがりの女性にわいせつな行為をしたとして少年が逮捕され、両親がご相談にいらっしゃいました。

相談後

被害者に示談を申し入れ、幸いにもお受け入れ頂いたため、即刻示談金をお支払いしました。単身赴任中で不在だった父親が単身赴任を解除し、今後自宅にいて息子を監督すると誓い、保護観察にて事件が終了しました。

竹村 翔弁護士からのコメント

被害者が示談金を受け取ってくれたこと、そのお金をご両親が直ちに準備したこと、今後の監督体制が整ったことが、保護観察の理由となりました。
特にわいせつ事案は、被害者に誠意をもってお願いしても、断られることが多いです。お話しすら聞いてくれない被害者もいらっしゃいます。
結果、重い処分が下されることも多いですが、やれることは全てやったといえるところまできちんと対応することが、弁護士としても、親御さんとしても、また子供のために懸命な親の姿を見せるという意味でも、大切なことだと思います。