40代 男性

相談前

職場でお金の管理をしていた会計担当者が横領行為を行ってしまい逮捕され、奥様がご相談にいらっしゃいました。

相談後

急ぎ被害者に連絡を取り、まず手元にある金員を全てお返しすることを約束し、更に残金を分割で払う旨誓約し、示談書を取り交わしました。
結果、一部弁済が有利な情状として考慮され、また、奥さんが働いていたことから、分割払いの現実性も考慮され、執行猶予となりました。

竹村 翔弁護士からのコメント

業務上横領は多額に上ることが多く、前科がない人でも一回で実刑判決を受ける可能性がある重大な犯罪です。それだけに、早急な被害弁償と、実効性のある返済計画を示すことが極めて重要です。この事案では、奥様の行動が迅速であり、また、自らの所得から返済することを裁判所で誓約するなど、ある意味では、奥様のお力で執行猶予を獲得できた事案でした。