40代 女性

相談前

振り込め詐欺の受け子として妻が逮捕されたという夫がご相談にいらっしゃいました。

相談後

逮捕された奥様に確認したところ、どうやら小遣い稼ぎのために2・3件関与した程度であったため、関与した全額を被害者に弁済しました。その後、裁判で執行猶予付きの判決が下されました。

竹村 翔弁護士からのコメント

振り込め詐欺の受け子(振り込まれたお金を引き出し、犯行グループが管理する口座へと移し替える人のことです。)は、自らだます行為をしているわけではないので、敷居が低い犯罪で、小遣い稼ぎのために手を出してしまう方がいらっしゃる犯罪類型です。
ところが、いわゆる振り込め詐欺の手口が詐欺の主要な手口となった現在、裁判所がこの手の犯罪を重視し、重く処罰する傾向が生まれつつあり、全く弁償を行わない場合、被害金額によっては実刑判決を受ける可能性が高まっている状況です。
早期に弁護士の関与の元、弁償を行うべきです。早急にご相談下さい。