50代 男性

相談前

振従業員が業務中に、酔った男から暴行を受け、怪我をした事件で、被害者側として対応してほしいとのご依頼がありました。

相談後

相手方弁護士と協議の上、早期に一定水準の金員を支払うよう求め、賠償金を受領しました。

竹村 翔弁護士からのコメント

従業員が犯罪に巻き込まれた際、企業からご依頼を頂き対応する経験が多いのですが、特に暴行などの粗暴犯は、賠償金の元手がない人が多いです。この件は、相手方に弁護士が付いたため、借入などをしてでも賠償金を支払うよう加害者を促してくれたので、賠償金の早期取得を実現することができました。
加害者が提案した賠償金をあえて受け取らないという被害者の姿勢も誤りとはいえません。ただ、被害者がこの後病院に行ったり、仕事を休んだりした折の金銭的な補填として、加害者からの賠償を受け取ることも十分正しい姿勢だと思います。
いずれにせよ、一番大切なのは、被害者の気持ちをよく聞き、どのような対応をしたいのか、じっくり考えて貰うことだと思います。