40代 男性

相談前

トラックの運転手である夫が、車道を歩行していた人を礫過して死亡させてしまったとして、奥様からご相談を頂きました。

相談後

まずは被害弁償として、保険会社と連絡を取り、賠償予定であることを確認しました。
併せて、心からの反省を込めて反省文を作成し、被害者に受領して頂きました。
結果、執行猶予付きの判決が下されました。

竹村 翔弁護士からのコメント

交通犯罪では、それまでの交通違反歴などがチェックされ、交通規範を遵守する意思を持った者であるかが調査されると共に、保険会社が賠償金を支払う予定であるか否かが、量刑に大きく影響します。
(もちろん、飲酒や赤信号無視などの悪質犯罪であれば、より実刑判決を下されやすくなります。)
上記2点を中心に、有利な情状を集めて書面化することが重要です。