70代 男性

相談前

依頼者様は、建物の退去に当たり原状回復を請求され、敷金を充当してもなお100万円以上支払う義務があるとして訴えられ、相談にいらっしゃいました。

相談後

相手方の請求の多くは通常損耗によるものであると主張し、裁判所に当方の主張の大部分を認めて貰いました。
結果、敷金分のみの負担にて解決することができ、依頼者様に新たな出費が生じることはありませんでした。

竹村 翔弁護士からのコメント

このような事案では、かならず内装業者からの見積もりが提出されますが、その修繕箇所や記載金額が必ずしも公平正当な金額だとは限りません。
そもそも借主の負担で直す必要がない部分も掲載されていることが殆どですので、その正当性に疑問をお持ちになったら、弁護士にご相談下さい。