30代 男性

相談前

依頼者様(トラック)が青信号の道路を直進進行したところ、赤信号が点灯していたはずの左方の交差道路からトラックが進入し、衝突しました。 依頼者様はおけがをされ、1年弱通院しました。その甲斐あって、後遺症は残存しませんでした。 相手方は、自分の信号の色が青信号だったことと共に、休業損害額について争ってきました。

相談後

信号の色については、相手方がドライブレコーダーを付けていたにもかかわらず画像が消えた等と不合理な弁解をしていることや、捜査資料の信号サイクル、トラックのタコグラフ分析などから、当方が青信号で交差点に進入したことが裁判所に認められました。
休業損害については、身体を使う仕事であること等の諸々の事情を丁寧に詳細に説明したところ、症状固定日までの全日が休業日であると裁判所に認められました。

竹村 翔弁護士からのコメント

まず、信号の色については、ドライブレコーダーの普及により立証が容易になりつつありますが、相手方が、ドライブレコーダーのデータが消えた等と主張してくることがあります。
つまり、相手方が画像をこちらに提供してくれない場合があるということです。皆様の車にもドライブレコーダーを付けること、相手方がドライブレコーダーを搭載していても安心せずに、こちらの画像を保存しておくことが重要です。

次に、休業損害については、正直なところ、出来過ぎの結果となり、私自身驚きました。通常、このような満額回答になることはありません。この点は、きちんとご理解頂きたい点です。
ただ、依頼者様の業務が、重い物を運んだり、トラックに載せたりするもので、しかも一人親方のような形でお仕事をされていました。そのため、他の従業員に頼むということもできず、仕事にならない状況が続いていた方でした。
私としては、きっと、裁判所が依頼者様のその苦しさや無念さをくみ取って下さったのだろうと思っています。